千葉市 訪問リハビリマッサージ ことほぎ訪問地域:千葉市(若葉区・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・緑区)・四街道市■千葉県千葉市若葉区桜木3-13-23-1F ■Tel:043-233-7722 ■Fax:043-216-3233 |
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当院ホームページをご覧頂き、ありがとうございます
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当院 | 同業他院 | |
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@施術時間 | 基本30分(全身施術の場合) ※部分マッサージの場合は短縮 |
15分・20分・25分・30分 全身施術でも30分より短い場合あり |
A別途料金 | 交通費・ガソリン代・車代なし 保険一部負担金のみ |
交通費・ガソリン代・車代 別途請求される場合あり |
Bキャンセル料 | 原則なし ※頻回な方は例外あり |
請求される場合あり (保険外) |
C駐車場代 | 原則当院負担 ※高額な場合は例外あり |
患者様負担が多い 請求される場合が多い |
Dお支払い | 口座振替 (現金も可) |
現金が多い (口座振替に対応できない) |
E女性施術者 | 対応可能 | 対応できない場合が多い (女性施術者が不在・少ない) |
F機能訓練 (リハビリ) |
対応可能 | 対応できない場合あり (技術不足) |
G鍼灸施術 | 対応可能 | 対応できない場合あり (鍼灸の免許がない) |
後期高齢者(75歳以上) | 1割(1回約500円程度) 2割(1回約1,000円程度) 3割(1回約1,500円程度) |
前期高齢者(70〜74歳) | 2割(1回約1,000円程度) 3割(1回約1,500円程度) |
国保・社保・組合 | 3割(1回約1,500円程度) |
生活保護受給者 | 無料 |
医療保険適用の対象外の方は自費にて施術させて頂きます。 (詳しい料金は自費施術の料金表をご覧下さい) |
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1.説明とお試しマッサージ
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2.医師に同意書を書いて頂いてください 同意書を書いて頂いたら当院か担当のケアマネ様にご連絡下さい |
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3.訪問リハビリマッサージの開始 スケジュール調整の上、訪問を開始します (医師の同意書が発行された後の訪問開始となります) 同意書の発行前に施術を受ける場合は自費となります(自費施術の料金表をご参照下さい) |
よくある質問 訪問リハビリマッサージについて、よくあるご質問にお答えします。 Q1:訪問リハビリマッサージを受けたいのですが、どうやって申し込めばよいのですか? A:先ずはお試しマッサージをお申し込み・お受け下さい。お電話を頂ければ、詳しい流れをご説明致します。 Q2:訪問地域はどの辺りまでですか? A:以下の地域が対象になります
Q3:老人ホームでも受けることができますか? A:はい、訪問対象地域であれば老人ホームへも訪問致します。 障がい者福祉施設への訪問も可能です。 老人保健施設(老健)・小規模多機能施設は対象外です。 Q4:ショートステイ先でも受けることができますか? A:はい、ショートステイ先にも訪問致します。保険での訪問は、普段、ご自宅でご利用の方に限ります。単発的なご用命は自費でのご利用となります。 又、ショートステイ先が老人保健施設(老健)、小規模多機能施設の場合、保険での訪問の対象外となります。 Q5:入院中ですが、病院でも受けることができますか? A:いいえ、入院中の方は保険適用の対象外です。 入院中の方は病院の許可(口頭で構いません)があれば、自費なら訪問は可能です。費用は自費施術の料金表をご覧下さい。 Q6:健常者でも受けることができますか? A:いいえ、健常者の方は保険適用の対象外です。 通院困難な方が保険適用の対象となっておりますので、健常者の方は自費のみ施術可能です。費用は自費施術の料金表をご覧下さい。 Q7:健常者と「通院困難な方」の区別はどう考えればいいのですか? A:「通院困難な方」とは自立通院(介助なしでのお一人での通院)が困難な方を指します。以下の方は、基本的に自立通院が困難な方に該当します。
以下の方は、通院困難な方には該当しません。
「通院困難な方」に該当するのかご判断に迷われましたら一度当院にご相談下さい。 Q8:介護保険を持っていれば大丈夫ですか? A:介護保険をお持ちでも、自立通院が容易であれば、通院困難な方に該当しません。 介護保険をお持ちの方が、そのまま通院困難な方に該当するとは限りません。介護認定が要支援の方には自立通院が比較的に容易な方がおられます。自立通院が容易な方は、介護保険の有無に関わらず、医療保険の適用対象外となります。 Q9:医師の同意書は簡単に取れますか? A:最終的には医師の判断なので、何とも言えませんが、患者様が主治医・かかりつけ医にマッサージ同意書の発行を依頼しても断られることも珍しくありません。 近年の傾向として、医師が訪問マッサージの必要性を厳格に判断するようになってきております。 もし可能であれば、事前に主治医・かかりつけ医にマッサージ同意書を発行して頂けるかをご確認して頂くと、より確実に手続きを進めることができると思います。 Q10:回数制限はありますか? A:通常は週3回までです(ほとんどの患者様には十分に対応可能な回数です)。 週4回以上の訪問は症状が重度で絶対的な必要性がある患者様に限らせて頂きます。 平成29年7月に制度変更がありました。月に16回以上の施術を行う為には、保険者に毎月、理由書の提出が義務づけられました。その為、週4回以上の訪問は、症状が特に重い方に限定させて頂くことと致しました。 尚、医師が施術回数の上限を指定した場合、そのご指示に従う必要があります。 Q11:交通事故による受傷で施術を受けることはできますか? A:はい、交通事故による自賠責保険・自動車保険も取り扱っております。 交通事故による脊椎損傷などで通院が困難な方が対象ですが、保険会社の許可が必要です。ただし、いわゆる「むち打ち」などで自力での通院が容易な場合は対象外となっております(該当するのかご判断に迷われましたら当院までご相談下さい)。 Q12:家(施設)に駐車場がありません。駐車場代の負担は必要ですか? A:いいえ、基本的に患者様に駐車場代のご負担はお願いしておりません。 患者様宅に駐車場がなく、周辺のコインパーキングを利用した場合、1回400円までなら当院が負担し、患者様にはご負担をお願い致しません。しかし、1回400円を超える高額料金の駐車場代がかかる場合、患者様にご負担をお願いします。又、訪問後にキャンセルされた場合、かかった駐車場代の全額を患者様にご負担をお願いします。 Q13:交通費・ガソリン代・車代が別途請求されますか? A:いいえ、保険の一部負担金以外を請求する事は基本的にありません。 交通費・ガソリン代・車代などの名目で必要経費のご負担を患者様にお願いする業者が一部にありますが、当院では患者様のご負担を考え、保険料金の一部負担金以外を別途請求することはありません。 (例外)駐車場代が高額(400円超)の場合、患者様に超過分のご負担をお願いします。 Q14:当日にキャンセルした場合、キャンセル料がかかりますか? A:いいえ、当日で訪問後でもキャンセル料は基本的にかかりません。 例外として、当日のキャンセルが頻回(月に複数回の当日キャンセルを想定)な場合、事前予告の上、キャンセル料を保険外で頂く場合がございます。キャンセル料の金額は個別相談となります。 尚、当日キャンセルの場合、駐車場代・高速代は、患者様にご負担をお願いします。 ※同業他院では、回数にかかわらず、当日キャンセルで高額な自費負担が発生する場合がございますので、サービスご利用前にご確認されることをお勧め致します。 Q15:障がい者1級・2級だと無料なのですか? A:償還払いですので、一旦、一部負担金(1割・2割・3割)の全額お支払い頂く必要があります。 自治体に手続をすることにより、心身障がい者医療費助成受給券の定める自己負担金が無料の方は全額が、自己負担金が200円・300円の方は一部負担金(1割・2割・3割)との差額が、償還払いにて自治体から後日に返金されます。心身障がい者医療費助成受給券の定める自己負担金が無料の方は、実質的に無料と言えます。しかし、以下の点にご注意下さい。
Q16:高額療養費の助成対象になりますか? A:はい、対象になります。 訪問リハビリマッサージも高額療養費の助成対象になり、自己負担限度額を超えた分は助成されます。但し、自己負担限度額はご加入の医療保険の保険者(後期高齢者医療、国保、健保など)によって違います。又、所得によっても違います。しかし、保険者によっては申請主義の場合があり、限度額を超えたからといって自動的に助成(返金)されるとは限りませんので、ご注意下さい。 (ご参考) 千葉県後期高齢者広域医療連合:高額療養費 千葉市(国民健康保険):自己負担限度額 千葉市(国民健康保険):高額医療・高額介護合算療養費 Q17:指定難病医療費助成(特定疾患医療費助成)の対象になりますか? A:いいえ、対象にはなりません。 パーキンソン病・ALSなど、指定難病(特定疾患)の医療費助成は医療機関が対象です。しかし、当院はマッサージの施術所であって医療機関ではない為、助成の対象にはなりません。 Q18:マッサージ券を使用して自己負担に充てることはできますか? A:いいえ、マッサージ券は保険診療にはお使い頂けません。 千葉市が独自に発行するマッサージ券は自費施術のみでご使用頂けます。健康保険による施術の一部負担金にマッサージ券を充当することはできません。千葉市の条例で「健康保険」での施術がマッサージ券の使用対象外になる旨が定められています。 (ご参考) 千葉市はり、きゅう、マッサージ施設の利用に関する規則 第4条第2項第1号 Q19:はり・きゅう(鍼灸)施術を受けることはできますか? A:はい、鍼灸師の資格者も在籍しており、鍼灸施術にも対応可能です。 保険・自費のどちらにも対応可能です。 保険で鍼灸施術を受ける為には、マッサージとは別にはり・きゅうの同意書を医師にご発行頂く必要があります。 自費の場合、医師の同意書は不要です。 詳しいことは、当院にお問い合わせ下さい。 Q20:理学療法士(PT)・作業療法士(OT)が訪問してくれるのですか? A:いいえ、訪問するのはマッサージ師(国家資格者)です。 当院の施術はマッサージ師によるものであり、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)の訪問リハビリとは違います。理学療法士(PT)・作業療法士(OT)の訪問をご希望の場合、介護保険でのご利用となる為、ご担当のケアマネージャー様にご依頼下さい。 マッサージ師とPT・OTの施術の違い(当院はマッサージ師の施術です)
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Last UPDATE 2024/09/06
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